相続・遺言書作成

1.相続手続き
(1)戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の所有権移転などの手続き
最近の法律改正により、不動産の相続には相続登記が必須となっております。そのために、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成が必要となります。
曾祖父などかなり前の方の名義のまま残っていたりと、ややこしくなる手続きとなる場合があります。お客さまのご要望に応じてご対応させていただきます。
(2)預貯金の相続手続き
不動産だけでなく、金融機関(ゆうちょ、銀行、信用金庫など)や証券会社の相続手続きもございます。
これらの手続きについても、司法書士にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。
(3)相続放棄
法律上、相続放棄を完了させるには、相続発生後3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要となり、司法書士にて書類作成ができます。なお、3か月経過後であっても相続放棄が認められる場合もございますので、一度ご相談下さい。
2.遺言書作成
公証役場における公正証書遺言の作成や、遺言執行者の選任となることができます。自筆証書遺言書も作成することができますが、公的な書類として残る公正証書遺言書を作成することをおすすめします。
なお、公証役場での公正証書遺言作成時に必要となる立会証人2名も当事務所でご用意できます。
3.その他.簡易ライフプラン作成
相続・遺言書作成等に付随して、ご要望に応じて、簡易ライフプランを作成させていただきます。
不動産登記

贈与や購入、事業承継などによる不動産の所有権移転のお手続き、銀行ローンに伴う抵当権設定や銀行ローン完済における抵当権抹消、登記名義人住所(氏名)変更の登記など、不動産の登記に関わるお手続きをさせていただきます。
商業登記

株式会社や合同会社の新規設立、身内への事業承継等に伴う役員変更(取締役・監査役・代表社員等)や定款変更、本店移転、商号・目的変更など、商業登記に関するお手続きをさせていただきます。
成年後見

認知症などで判断能力が低下してしまったご家族がいる場合、そのサポートとして家庭裁判所から成年後見人を選任してもらう制度(法定後見制度)をご活用する際のお手続きをさせていただきます。
認知症や精神上の障がいの程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がありますので、一度、ご相談下さい。
契約書作成

業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書、賃貸借契約書、利用規約、プライバシーポリシー、その他契約書などご要望に応じて作成させていただきます。
また、ご自身で作成された契約書等のリーガルチェックもさせていただきます。
